何をもって公平とするのか


今朝、テレビを見ていたら震災前にちょっと
話題になっていた国民年金第三号被保険者の
トピックを取り上げていた。

日本の公的年金制度の特徴の1つに、
国民全員が加入する「国民皆年金」がある。
原則20歳以上の人は、主にその職業によって
第1号~第3号被保険者のいずれかの種別で
国民年金に加入しなければならない。

第1号~第3号の被保険者種別のうち、
専業主婦に該当者の多い第3号被保険者は、
平成23年始めに「運用3号」問題が
大きく取り上げられた。
これは第3号被保険者の資格を喪失した人で、
第1号被保険者への手続きを忘れてしまった人を
運用3号期間として救済しようとしたもの。
しかし、きちんと第1号への手続きをして
保険料を納付した人と比べて不公平であるとの声が多く、
通達はわずか3ヶ月で廃止。
現在も、運用3号期間をどのように取り扱うのか
法改正を含めて検討が続いている。
この「運用3号」の問題は、
「第3号被保険者がどんな人が該当するのか」、
「どんな手続きが必要なのか」
が十分理解されていなかったことも
原因の1つである。

今国会で審議されているのは、これまで年金については
2年しか遡って保険料を納付できなかったものを、10年
遡って納付することができるようにするというもの。
これによって、忘れていた人も未払い分の保険料を納付
することによって年金を受け取れるようになる。

ところが、この未払い期間分の利子についての扱いが
難しい。

いわゆる自営業などで支払いが苦しくて故意に支払わなかった
人が遡及払いをする場合は当然利子がかかるのは納得だが、
運用三号扱いとなった主婦についても故意に支払わなかった
人と同様に利子を支払わなければならないというものらしい。
たしかに、年金定期便などで間違った情報を国が何年も送り
続けて、年金の種別切り替えの機会を阻害していた点を考慮
すれば、この両者を同じ扱いにするというのには少々無理がある。

一方で、これまで何年も年金保険料を支払わなかった人が
一括後納できる道を残すと、これを悪用する人が出てくる。
当然だが、毎月定期的に支払うよりも10年分を銀行に預けて
おいてまとめて支払った方が利子分だけ得することになる
からだ。

経済原則から言えば、今回の法案内容は正しいが、対象者の
納得感が得られないという点も理解できる。

どうすればよいか?

法案はこのまま通し、運用三号扱いとなっている主婦の救済策を
別途設けるしかない。おそらく金利の一部減免などの特別措置を講じ、
将来的に発生するものについては、特別措置の対象外とすることで、
全体のバランスがとれるように思う。

今国会で一つの結論がでるものなので、今後どうなるか
注視していきたい。

<今日の記録>
RUN:あめでお休みです。
体重:84.5kg 体脂肪率:20.8%

<今日の食事>
朝:ぱん
昼:夏野菜カレー
夜:やきとり+鳥ぞうすい+α


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この記事を書いた人

静岡県出身。東北大学工学部応用物理学科卒。
1993年アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社。大手会計システムの設計・開発・データ移行に携わる。同社戦略グループへ配属後、医療法人システム導入PJT、大手石油会社業務改革に従事。同社を退社後、個人で複数の中小企業を相手に経営診断、営業支援を実施した後、1998年(株)ベルハート入社。発信型テレマーケティングメソッドの開発・導入指導をしつつ、1999年Bell Heart Inex Le Corp.代表として台湾へ赴任。同事業黒字化の後、代表退任し帰国。

2000年(株)ラストリゾート入社。国内拠点、海外拠点の拡大に従事。同年、同社取締役。2002年、同社取締役事業本部長就任。2006年代表取締役に就任。2009年同社代表退任後、数々の新規事業、新会社設立に参画。コンサルティングや経営参画しつつ、多くのプロジェクトに足を突っ込む根っからのお節介。
生涯調達資金額が70億円を超える資金調達のスペシャリスト。

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