みなさん、こんにちは。
今日は少し商標のお話をしたいと思います。
じつは昨年、とある標準文字の商標登録申請を行い、
無事申請が受理されて登録が完了したのですが
その数ヵ月後にこんな書類が届きました。
「異議申立書」
なんだ、これ。
よくよく内容を見てみると、あきれた論理で
申請した商標については不正登録だから抹消してほしい
というもの。
これまで何十件と商標を申請してきましたが
異議申し立てがあったのは初めて。
しかもこの異議申し立てに対して反論できるのは
1回のみで、商標が取り消しとなる判断が特許庁から
なされた場合のみ。
裁判とは異なるので、なんともこの怒りというか
エネルギーをどこに爆発させていいのかわからないまま
悶々とした日々をすごしていました。
それから約半年が経過して、再び裁判所から次の通知が。
「異議の決定」
あれ、異議が認められたってことと思いきや
内容を見ると
「●●号商標の商標登録を維持する」
!
結局わけのわからない意義申立は全面的に否定され
申請された商標が無事維持されることとなりました。
もともと異議申立書に書かれていた理由が
独りよがりの勝手な推論に基づくものでありましたが、
まさにその点を特許庁の3名の審判長は一刀両断して
いました。
やっぱりちゃんとした人が見れば、
こうなるんだという良い事例になりました。
まさに「痛快!」
こういうときに使う言葉ですね。
では、また。
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